特定整備について

特定整備ってなんだろう。

特定整備(分解整備)は「自動車特定整備事業」もしくは「指定自動車整備事業」の認定事業者でない場合は実施できません。


自動車の技術は、日々進化しています。特にレーダーやカメラによる自動運行装置が備えられた車は、適切に整備を行わないといざという時に事故を防止する性能を発揮できなくなる可能性もあります。

またエンジンやブレーキなど自動車の安全運行に関わる場所も、資格を持った整備士が、決められた手順や規定に合わせて整備する必要があります。例えばタイヤを取り付ける場合では、規定の締め付けの強さ(トルク)で行います。強すぎればネジ部分を破損、弱すぎるとタイヤが外れてしまう危険があり、整備工場ではトルクレンチという専用の工具を用いて整備します。


自動運行装置を整備する場合は、令和6年10月までに、「電子制御装置整備の整備主任者等資格」を取得する必要がありますが、リトリムオートでは既に取得済みです。 


車載式故障診断装置(ODB)

自動車には、不具合などを診断し記録する装置(ODB)が搭載されています。不具合が発生時すると警告灯が点灯しますが、ODBには故障コードが記録されており、法定スキャンツール(外部故障診断装置)で読み取ることで、具体的な故障箇所や内容を把握します。2024年以降は、車検時にOBD診断が実施され、故障コードが確認された場合は車検不合格となります。

目に見えない電子装置の故障に対応する検査がODB診断です。リトリムオートでは、義務化前から必要に応じて、スキャンツールを活用しODB診断を行っています。


「特定整備」は、道路運送車両法施行規則第3条で定義されています。


特定整備とは次の①から⑦のいずれかに該当するもの(分解整備)または⑧若しくは⑨に該当するもの(電子制御装置整備)をいう。


①原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造。

②動力伝達装置のクラッチ、トランスミッション、プロペラシャフト又はディファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造。

③走行装置のフロントアクセル、前輪独立懸架装置(ストラットを除く)又はリヤアクスルシャフトを取り外して行う自動車の整備又は改造。

④かじ取り装置のギアボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行う自動車の整備又は改造。

⑤制動装置のマスタシリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキチャンバ、ブレーキドラム、若しくはディスクブレーキのキャリパを取り外して行う自動車の整備又は改造。

⑥緩衝装置のシャシばね(コイルばね及びトーションバースプリングを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。

⑦けん引自動車または被けん引自動車の連結装置(トレーラーヒッチ及びボールカプラを除く)を取り外して行う自動車の整備又は改造。

⑧イからハに掲げるもの(運行装置)の取り外し、取付位置若しくは取付角度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造。

イ    自動車の運行時の状態及び前方の状況を感知するためのセンサー

ロ    イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機

ハ    イに 規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス 

⑨自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に影響を及ぼす恐れがある自動車の整備又は改造


※自動二輪の整備についての記述は割愛してあります。